税理士ドットコム - [確定申告]家族分の年金費用の記帳について - 個人事業の経費にはなりません。確定申告の時に社...
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家族分の年金費用の記帳について

個人事業主として開業し帳簿付けをしているのですが、妻の分の国民年金を費用は
帳簿に記帳するのでしょうか?それとも帳簿には記載せず確定申告で記載して控除をうけるのでしょうか?妻はパートで働いており青色申告事業専従者とはしておりません。どう処理するか御教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業の経費にはなりません。確定申告の時に社会保険料控除として利用するものです。事業用の口座から落ちている場合は、以下のように処理します。

事業主貸 〇円  普通預金  〇円

回答頂き有難う御座います。
帳簿には記載せず、確定申告時に控除額として申告するということですね。

本投稿は、2021年04月27日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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