在宅ワーカーの確定申告と住民税について
こんにちは。
現在3社から在宅業務を承っており、このまま行けば今年の収入は120万円ほどになる予定です。
(業務の内容は試験答案の採点、営業メール送信の代行、動画の編集チェックと、すべてパソコンを使ったお仕事です。)
そこで来年は初めて確定申告と住民税の支払いをしなくてはならないのですが、分からないことだらけなのでいくつか質問させて下さい。
1、在宅業務で得た収入は「事業所得」と「雑所得」、どちらなのでしょうか?
2、確定申告をするには請求書や明細書などの書類が必要かと存じますが、現在業務をしている3社で頂く書類が違います。
1社からは支払い明細書を、もう1社からは請求書を、もう1社はまだ明細書も何も受け取っていません。
確定申告の場合はどの書類が必要でしょうか?明細書だけ、請求書だけ、でもよろしいのでしょうか?
3、確定申告をする際、「青色申告書」と「白色申告書」でしたらどちらにするべきでしょうか?
4、内職には「家内労働者等の必要経費の特例」がありますが、
私のような3社から継続的にお仕事を頂いてる在宅ワーカーの場合でも適用になるのでしょうか?
初歩的な質問ばかりで、そして見当違いの質問もあるかと存じますが、
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.開業届(青色申告)を提出していれば事業所得になり、提出していなければ雑所得になります。
2.収入についての証憑は、請求書など金額が確認できるものであれば問題ないと思います。
3.今後、継続的に今の業務をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告であれば、家内労働者等の必要経費の特例55万円、青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)を併用できます。
4.特定の者は、複数の者であっても差し支えないと思います。なお、人的役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上、不特定の者を対象としている場合には該当しないと思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます!!
とても簡潔かつ分かりやすいご説明で大変助かりました。
開業届を出して、青色申告書で確定申告してみようと思います。
ありがとうございます。
ご説明が分かりやすかったので、あと一つだけご質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
もし家内労働者の必要経費の特例55万円と青色申告特別控除額55万円が適用されたとして、
私の住んでる市の住民税の所得割が35万円以下ですので、
2021年度の年収120万円-110万円=10万円
となり、その年の住民税の支払いは発生しないという認識で間違いないでしょうか?
また初歩的な質問で恐縮なのですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

住民税の非課税限度額は、令和2年から45万円に改正されています。合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
本投稿は、2021年04月29日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。