[確定申告]株式譲渡益の税還付 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株式譲渡益の税還付

・特定口座で源泉徴収ありでの株式取引をしております。過去3年に渡り株式譲 渡損がでて確定申告で譲渡損の繰越をしております。本年、仮に譲渡益が出た場合に確定申告により還付される税金は「所得税」と「住民税」ということでよいでしょうか?また、還付金額は譲渡益から源泉徴収された金額と同額ということでよいでしょうか?さらにその場合に還付の方法やタイミングはそれぞれの税でどうなりますでしょうか?
・また、損益通算で本年度に過去3年分の譲渡損を上回る譲渡益が出た場合には来年度の確定申告は不要になりますか? 
・逆に、損益通算で本年度に過去3年分の譲渡損を上回る譲渡益が出なかった場合、差額譲渡損の申告することになりますか?
 例えば 2018年▲30万円、2019年▲20万円 2020年▲10万円(合計▲60万円)で2021年+20万円の場合、▲40万円の全額が繰越可能でしょうか?
あるいは2019年と2020年の▲30万円のみでしょうか? 過去3年分までの損益通算となると2018年分は2022年には通算できませんね?
いろいろ質問すみません。

税理士の回答

はい、株式譲渡に対する税額は分離課税で所得税は15.315%、住民税は5%となっておりますので、今期に譲渡益がでればいったんは課税されますが、確定申告により過去3年分の繰越損失と相殺され、還付されます。その際は古い年代の繰越損失から相殺されます。質問の2018年の相殺しきれなかった△10万円は切り捨てになりますので2022年には相殺できるのは2019年と2020年の△30万円だけになります

〇所得税は還付となります。住民税は、他に所得がなければ還付となりますが、他に所得がある場合、その分の住民税から控除されるということになります。例えば、サラリーマンであれば、本来、給与から引かれる住民税が減るということになります。
〇譲渡益と繰り越された譲渡損を相殺する場合は、申告する必要があります
〇2022年で相殺できるのは、2019年、2020年のマイナスです。2018年の分の相殺しきれなかった分は、3年を超えるため持越しはできません。

非常に丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
さらに追加の質問をさせてください。GW中にすみません。
ふるさと納税との関係性です。
譲渡益が過去3年分の譲渡損を完全に相殺しさらに利益が出ている場合の想定ですが、
給与所得によるふるさと納税可能額(控除額?)に加え相殺後の譲渡益による控除額が
増加されると理解しておりますが、住民税所得割が増加することで受ける影響がよく
わかっておりません。
ネットで調べると①扶養控除対象から外れる、②国民年金負担が新たに発生する、
③国民健康保険料が上がる、④保育園・幼稚園の利用料が上がるなどが列挙されています。
下記前提の場合に受ける影響は上記①~④のうち①と考えてよいでしょうか?
また、①がどういう影響なのかを教えていただけますでしょうか?

 前提
  ・納税者はサラリーマン
  ・妻は配偶者控除対象(130,000円) 
     ※これが影響を受ける? 金額が下がる? どう下がる?
  ・子どもは3人(21歳、19歳、15歳) →22年の申告時
  ・中学3年は児童手当あり
     ※これも影響を受ける?
  ・住民税所得割額を基準とする補助金や助成金はない
  ・ふるさと納税はワンストップ特例は利用せず確定申告する
  

本投稿は、2021年05月01日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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