確定申告時の家内労働の特例について
先日、平成28年分の確定申告を済ませてきました。
確定申告書と収支内訳書を提出したのですが、家内労働の特例の計算書を添付しておりません。
税務署の方に書類の添付は必要ないのかと質問したところ、「収支内訳書の『その他の経費』に『マル特』と書くだけでよい」と言われましたが、計算書の添付は特例を受けるための必須条件ではないのでしょうか?
対応してくださった方がバイトの方らしく、今更ながら不安になっています。
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

谷澤映吉
ご記載の条件で回答させていただきます。
実務上、記載のとおりで問題なく扱われているようです。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
安心致しました。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございます。
何かありましたら、またお尋ねください。
本投稿は、2017年02月21日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。