産休中の確定申告
他社で正社員として働く妻を自社の非常勤役員にしています。
給与が2社あるので確定申告してますが、今年は年間を通して産休で正社員の給与が無さそうです。
この場合確定申告は不要なのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
1か所から給与の支払を受けている人で、そこで年末調整によって所得税額が確定し、納税が完了しているならば、原則として、確定申告不要です。
国税庁HP No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件ですが、基本的には一年を通じて給与が一か所からの支給の場合、確定申告は不要となります。
ただし、非常勤役員の報酬は、通常であれば、給与源泉税を徴収する際に乙欄適用で徴収されていると思われます。
仮に、今年の非常勤役員報酬につきまして、奥様が自社に対して、扶養控除の移動申告書を提出し甲欄適用で源泉徴収している場合には、年末調整できますが、特に何の手続きもしないで乙欄適用で源泉徴収している場合には、年末調整できませんので、確定申告が必要となります。
さらに、甲欄・乙欄、関係なく奥様が医療費等の確定申告の必要性や、ふるさと納税などをなさっている場合には確定申告が必要な場合もありますので注意して下さい。
本来のご質問の趣旨からすると、申告は不要ですが、色々と状況を想定すると上記の点に注意いただければ宜しいかと思います。
ありがとうございます、乙欄のままだと思うので確定申告が必要なのですね。

新木淳彦
こんにちは。
現在、乙欄適用での対応になっているとの事ですね。正社員で働いていらっしゃる会社で、確実に年内復帰されず、給与が発生しない場合には、自社で奥様が扶養控除移動申告書を提出し、今年分だけ甲欄適用に変更すれば、確定申告でなく自社での年末調整にて税金の清算をすることもできます。
今年だけ出すのが面倒ということであったり、医療費やふるさと納税などの申告が発生する場合には、確定申告が必要ということになります。
自社に今年だけ奥様が扶養控除の移動申告書を提出するかどうかを検討してみて下さい。
今年度だけなので移動申告書は見合わせ確定申告しようと思います、ありがとうございました。

新木淳彦
乙欄適用で、今年も源泉徴収をし、年末調整をせずに確定申告を行うことで対応するということですね。了解いたしました。
つたない説明ですみませんでした。
本投稿は、2021年05月06日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。