転売について
給与所得がアルバイトで年間30万円ほどのものです。
転売を行ない、買取先から合計100万円の送金があったとします。
このうち、転売物の購入費が90万円である場合、確定申告の必要はないでしょうか。また、扶養の問題はありますか。
最後に、素朴な疑問なのですが、仮に確定申告が不要な場合でも、国税局は実質10万円の利益であると判断できるのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(転売)
収入金額100万円-経費90万円=雑所得金額10万円
3.1+2=合計所得金額10万円
雑所得については、収入金額、経費を帳簿につけて領収書等の証憑を保存しておけば問題ないです。
迅速な回答ありがとうございます。
追加で質問です。
給与所得が控除額である55万円以内である場合、転売含む増所得は合計48万円以内であれば確定申告は不要ということでしょうか。
また、転売物の購入時、店舗のポイントや割引は雑所得に組み込むのでしょうか。

給与収入金額が55万円以下の場合、雑所得48万円以下であれば確定申告は不要になります。
また、ポイントについては購入時に値引としての扱いになります。
ありがとうございます。
給与所得者は、転売など副収入が20万円を超えると確定申告が必要との情報を耳にしました。
アルバイトでも同様かと思いますが、扶養内だとこの適用はないのでしょうか。

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、この20万円ルールの適用がある場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.年末調整をしなければ、上記の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判断されます。
年末調整をしてもしなくても、合計所得金額が48万円を超えなければ、確定申告は不要ということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
商品購入の際、店舗独自のポイント還元を受ける際、購入時にそのポイントを利用していなくても、その獲得ポイント分は購入代金から減じる必要がありますか。
具体例として、PayPayで支払いし、後日数百円の還元を受ける場合を挙げておきます。

購入時にそのポイントを利用していなければ、購入代金から引く必要はないです。
年末調整を行う企業でアルバイトを行うまでいますが、合計所得金額が48万円以内の場合、雑所得の申告は不要でしょうか。
不要である場合でも、記入した方が良いのでしょうか。

年末調整の時の書類には、合計所得金額にかかわず、原則として給与所得金額と雑所得金額の見積額を記載します。
本投稿は、2021年05月07日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。