確定申告 ”マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき”に関して
2018年・11月に新居をローンで購入し、以前住居(28年住)を2020年3月に売却。譲渡損失が出たので、2021年本年の確定申告で還付申請をして承認され振込がありましたが、昨日突然税務署からよく調べると該当から外れるとの連絡がありました。
指摘は、新居購入の前後1年以内に古い家を売却してないと該当しないとの事です。
申請前に2度税務署に電話で確認し、最終提出前に税務署で内容確認の上ての申請です。
指摘された点は合点がいかず、”もしもし税金相談”に電話して、問題ない筈と言われましたが、再度税務署の方と話をする前に確認させていただきたく、書き込みをしております。
譲渡損失申請のガイドとして、法令上は”自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。”と表記があり、これに準拠していれば問題なく、新居購入前後1年以内に古い家を売却しないと権利がないという税務署の担当の指摘は間違っているという理解でよろしいでしょうか?
それ以外の条件は問題ないとの事でした。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

買換えの場合の損益通算・繰越控除の特例ですが、新しく買換える住まいには、買換える時期の制限があります。
具体的には、前年の1月1日から翌年末までの期間に取得する必要があります。
2018年に新居を購入し、2020年に旧住居を譲渡した場合では、特例に該当しません。

捕捉します。
国税庁のホームページの質疑応答を参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
ご連絡ありがとうございます。私も色々調べましたが繰り越し控除(無効2-3年にまたがって)を申告する場合、その制限がかかると理解しましたが、間違いでしょうか?

買換資産の取得時期は、損益通算及び繰越控除の両方に関係します。
つまり、譲渡の年の前後3年間の間に買換資産を取得することが、この特例の条件になっています。
ご質問のとおり、繰越控除の場面での条件もあります。
それは、以下の3点です。
①合計所得金額が3,000万円以下
②譲渡資産の敷地が500㎡を超える部分は除外
③銀行ローンが残っていること
本投稿は、2021年05月07日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。