持続化給付金 不正受給になるのでしょうか
複数のジムとの業務委託によるスポーツインストラクターをしています(個人事業主 白色申告)。
確定申告は毎年していたのですが、雑所得にしていました。
昨年前半にコロナの影響で仕事が激減したために持続化給付金の申請を行い受給したのですが、雑所得では申請できなかったために、修正申告により事業所得へ変更して申請しました。売上額に変化はありません。
これは、不正受給に該当してしまうのでしょうか。
ちなみに、昨年は夫の扶養に入っていました。
不正の意識は全くなく、今年は事業所得として確定申告を行いましたが、ネットの記事に修正申告による受給は不正になる可能性があると書かれていたものを読み、不安になっております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
おそらく、ここでの相談では解決されないと思われます。持続化給付金事業コールセンターや中小企業庁に、相談されるのがよろしいかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
コールセンターがあるんですね、探してみます。
本投稿は、2021年05月07日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。