更生の請求をすると税務調査が入るって本当ですか?
先月、3年前の会社の源泉徴収票を提出し還付申告をしました。
初めての還付申告でしたので、ミスをしました。
というのも、国民健康保険料の総額がわからなかったので、区役所で金額を調べて頂きその日のうちに還付申告をしたのですが、後日になって区役所からより詳しい金額の旨を記載した書類が送られ、「少ない金額で申告してしまった、これはいけない」と思い税務署に相談し更生の請求を行いました。
還付金の金額は1万円で、更生の請求を行ってから11000円ほどになりました。
ですが、後になってネットで調べたら
「更正の請求があった場合において法律上で国税通則法第23条4項に税務調査が規定されている」
と書かれていました。
税務調査が行われるのでしょうか?
税理士の回答

更正の請求がされたからといって、必ず税務調査がされるとは限りません。給与所得で所得控除の還付申告に関する更正の請求であり、記載の内容であれば税務調査の可能性はほぼないものと思われます。
更生の請求をし改めて申告し直した際、源泉徴収票や国民健康保険料の総額が書かれた紙を返却してもらえなかったのですが、これは税務調査の資料として回収したということはありませんか?

それは調査ということではなく、金額等の確認書類ということかと思います。なお、国税通則法施行令第6条第2項に、更正の請求のもとになった事実を証明する書類を添付しなければならない旨規定されています。
書類の添付ということなんですね。
初めてのことなので不安でしたが安心しました。
解説して頂き本当にありがとうございます。
本投稿は、2021年05月08日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。