税理士ドットコム - [確定申告]メルカリ等のフリマアプリにて、コレクションをレア価格で販売した場合 - 原価の書類がなければ、原価は、売り値の5%です。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリ等のフリマアプリにて、コレクションをレア価格で販売した場合

メルカリ等のフリマアプリにて、コレクションをレア価格で販売した場合

はじめまして。現在高校3年生の者です。
今回はメルカリで不要になったグッズ等のコレクション品の売買での確定申告についてお伺いしたいと思います。

以前までアイドルやアニメが好きで、缶バッジやトレーディングカードなどをコレクションしておりました。

しかし、最近になり気持ちが冷めてしまったので、メルカリにてコレクションしていたものを売りました。

中には海外限定のレア商品や、販売から年数が経って価値が上がって、定価よりも高値で売れたものもあります。

そして、CDなどに付属品として着いてくるトレーディングカードを単体で販売したりもしました。

2年ほど譲渡を続け、その売上金は70万円ほどになりました。

ですが、グッズの定価や送料を差し引くと利益はそこまでないと思います。

商品入手の際のレシートや領収書はなく、ネットで販売元の定価を調べることは出来ます。

レア商品と言っても、そんなに上乗せした値段では販売しておりませんし、CDの付属品におきましてはCDよりも低価格で販売しております。

ただ、2年間で600以上の取引をしていることと、主に付属品を販売しているので原価が0円と見なされて確定申告が必要にならないか不安です。
コレクション品は、生活の不用品と見なされず、営利目的だと見なされるのでしょうか?

アルバイト等はしておらず、メルカリでしか売買はしておりません。
親が扶養から外れ、追徴課税の恐れがあると言うので、それなら調査される前に申告した方が良いかなと思いました。

もし申告が必要な際はレシート等なくても、当時の正確な販売価格が分かれば経費と出来ますでしょうか?また、CDの付属品等におきましては、CDの定価がその付属品の入手価格として経費に出来ますでしょうか?

何も分からず、詳しくお教えいただければ嬉しいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

原価の書類がなければ、原価は、売り値の5%です。
送料は、経費です。
そのように考えてください。
そのように心得て、対応お願いします。

私からしたら不要になったものを売買しているのですが、グッズ等の場合は確定申告の対象になりますか?

自分が過去使用していて、扶養になった場合については、生活用動産ですので、申告の必要はありません。
600点以上のメルカリでの取引なので、税務署からお尋ねが来ることも予想されます。
しっかりと、生活用動産であることの証明を、今から作ってください。
来てから作るのではなく、作っていれば、その時安心です。

本投稿は、2021年05月08日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,618
直近30日 相談数
683
直近30日 税理士回答数
1,369