不動産所得がある場合の 確定申告の要・不要についてご質問です。
67歳 老齢年金額100万円の母が、自宅2階の一部を倉庫として貸出て不動産所得を得た場合、不動産所得がいくらから確定申告が必要になるのでしょうか。(補足:インターネット検索で「20万円以上から必要」との記事もみかけたのですが、国税庁の電話相談センターでは「いくらでも必要」と回答され、困惑しております。)
お忙しい時期に恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産所得がある場合の 確定申告の要・不要についてご質問です。
67歳 老齢年金額100万円の母が、自宅2階の一部を倉庫として貸出て不動産所得を得た場合、不動産所得がいくらから確定申告が必要になるのでしょうか。(補足:インターネット検索で「20万円以上から必要」との記事もみかけたのですが、国税庁の電話相談センターでは「いくらでも必要」と回答され、困惑しております。)
お忙しい時期に恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、お母様の所得がどうであるかにより判断してみます。
1.雑所得(公的年金所得)
100万円-公的年金控除(最大120万円)=0円
したがって、お母様については年金だけで有れば所得は無い事となります。
2.確定申告の必要な方
所得税法120条では所得控除額を超える所得が有り、税額が発生する場合(簡略すると)確定申告の必要が有るとしています。
したがって、基礎控除の38万円を超える不動産所得が有れば確定申告が必要となります。
(その他の所得控除については質問からは不明の為)
尚、青色申告者や還付申告を行う場合には、所得金額に関係なく確定申告が必要となりますのでご注意ください。
尚、「確定申告が必要な方」について記載されている下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
では、参考までに。
(住民税については考慮していません)

参照アドレスが間違っていました。
下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。また、リンクいただいたページも参照させていただきます。
本投稿は、2015年03月03日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。