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確定申告(居住用財産を売却して譲渡損失がある場合)

平成10年8月に1940万円で購入した住宅を、平成28年6月に850万円で売却しました(住宅ローン償還期間残は6年)。また、平成28年6月に900万円で新居を購入(現金にて)しました。
この場合の譲渡所得の申告ですが、どの特例が適用になりますか?

税理士の回答

平成28年に譲渡した物件に関する住宅ローンが850万円以上残っていた場合には、「譲渡損失の金額」と、「住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額」との、いずれか少ない金額が他の所得と損益通算でき、通算しても引き切れない損失がある場合には翌年以降3年間繰り越すことができます。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3390.htm

宜しくお願いします。

早速のご回答有難うございます。
平成28年に売却した物件の住宅ローン残高は、720万円程になりますが、どれかの特例が適用になりますか?
ご多忙のところ恐縮ですがお教え下さいませ。

ご連絡ありがとうございます。
住宅ローンの残高を下回って売却した場合が特例の対象となります。また、買い換えた場合に新たな住宅ローンがある方が特例の対象となります。
従って、ご相談のケースですと残念ながら特例の適用はないものと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月22日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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