【令和2年分】確定申告済みの先物取引に係る損失繰越に関する更正の請求の可否について
令和2年分の確定申告について、申告後に下記の内容で「先物取引に係る雑所得等」を修正したいのですが可能でしょうか?また、もし可能であればe-taxなど電子上での修正申告も可能でしょうか?
申告済の収支:微益収支 → 実際の収支:損収支
経緯:複数社の証券会社で取引していた年でしたが、ある会社の1項目について、損益報告書の「損」記載を「益」項目と誤認し、収支を計算・申告してしまった。
本サイトでも同様の質問など検索してみたところ、末尾URLのように可能という回答があったのですが、
実際にe-taxの所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・修正申告書作成コーナー上で上記内容を入力した所、
「翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額を請求・修正申告で追加される場合は、本コーナーを利用できません」というエラー(コード:TA-E99058)がでてしまいます。
電子上での申告は不可能で、実際に税務署に持っていく必要があるということなのでしょうか、ご教授いただければ幸いです。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_37000/
税理士の回答

安島秀樹
お尋ねの件、下記通達でできるようにも思うのですが、税務署の窓口でできないと受け付けてもらえないことが多いようです。いちど税務署に出かけて相談するといいと思います。
通達から
(更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合)
41の15-1 措置法第41条の15第3項に規定する「先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条((更正の請求))に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに措置法第41条の15第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(次項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)があることとなった場合も含まれることに留意する。
本投稿は、2021年05月18日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。