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1年の前半を海外で働き、後半を日本で働く場合の確定申告について

初めまして。確定申告に関し、全く素人のためお聞きしたいことがあります。
早急にご返事を頂けますと、大変助かります。
現在カナダにおりまして、2021年1月1日から4月29日まで働きました。もうすぐ5月26日に日本に帰国します。カナダの職場で店長からT4(日本で言うところの源泉徴収票)の送付先を聞かれ、こちらカナダの確定申告をしている会社の情報を送りました。ところが、考えてみると、2021年分の確定申告は(カナダも日本も同じなんですが)、2021年1月1日から2021年12月31日分を申告します。私はおそらく今年6月後半位からおそらく派遣で仕事をするので、来年3月15日までにその分の確定申告を自分でします。私のつたない知識では、確定申告は全世界の収入を申告しなければいけない、と思っているのですが正しいですか?それが正しければ、2021年1月1日から2021年4月29日までのカナダでの収入を来年2022年3月15日までに「日本で」確定申告をしなければならないのではないでしょうか。または、2021年のカナダの分はカナダで確定申告し、2021年6月後半から12月31日の分は日本で確定申告するのでしょうか、つまり2度確定申告するのでしょうか。
もし、カナダでの2021年1月から4月分も日本の6月以降の分と一緒に確定申告する必要がある場合ですが、日本の税理士の方々はカナダのT4を提出されても問題なく(英語を理解しない場合でも)確定申告できるのでしょうか。それとも私のようなケースを担当する特別な税理士の方々がいらっしゃるのでしょうか。カナダと日本では税金の制度も異なるような気がします。
現在、こちらカナダでの確定申告をしている会社にすでに2022年3月提出分の処理をお願いする申込書を提出済です。代金先払いなので、もう支払わないといけないのです。しかし、カナダ分も日本分と一緒に日本で確定申告をするのであれば、今カナダでお願いする予定の確定申告は不要なのではないかと思っています。
私の場合、カナダと日本の2か国だけですが、他人によっては3か国や4か国という方もいるかもしれません。
以上のような場合、どのように確定申告すれば良いのか、ご教示頂けますと大変助かります。
早急にご返事を頂けますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  貴方が帰国までの期間、日本の居住者であったか非居住者であったかにより課税関係は異なります。

 1 居住者の場合
  ①日本の課税
   ご理解のとおり、2021年中の所得は「全世界課税」となり、2021.1.1~2021.4.29の間の所得も日本納税することになります。(給与の場合であっても、支払者が日本に恒久的施設などがない場合は、確定申告を要することになります。)
 「②」でも記載しますが、二重課税となった場合は「外国税額控除」の対象となる可能性があります。
  ②カナダの課税
   日本とカナダとの間の租税条約で、貴方の所得が「給与」の場合は「課税年度中183日」以内はカナダの課税はないことになっています。
  また、給与以外の所得の場合又は別な理由でカナダでの課税がされる場合は、二重課税となりますので日本での申告の際には、カナダで支払った税額は「外国税額控除」の対象となります。
  詳細は、カナダの課税当局にご確認ください。

2 非居住者の場合
  ※あなたが日本人としての前提です
 ① 日本の課税
   日本に帰国後から「居住者」になり帰国後の所得から全世界課税となるため、カナダでの所得は課税対象となりません。
 ② カナダでの課税
   カナダの居住者としての課税がされます。二重課税にはなりませんので、「外国税額控除」等はないと思われます。

3 日本の税理士は「カナダの課税関係」が分かるか
  分かる先生もいらっしゃいると思いますが、なんとも言えません。私は「日本語のみ」対応しています。外国語の場合は、納税者の方に訳していただいています。

<居住者・非居住者の考え方>
 日本国内に「住所」を有し又は「居所」を有する個人を「居住者」といい、それ以外の方を「非居住者」といいます。
  貴方が日本人で日本の居住者であった前提ですと
 ① どのような理由で出国しカナダに滞在したのか
 ② どの位の期間、海外に滞在したか により
 2021.1.1~帰国までの期間が居住者に該当するか否か判断されます。

 国税庁HPの説明箇所を添付しますので、参考にしてください。
 「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
 また、複数の国の方の判断については
 「居住者と非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

米森先生、
大変詳しいご回答をありがとうございました。
大変助かりました。

 ご丁寧にありがとうございます。
 まずは、日本の居住者か非居住者であるかを確認したうえで、ご判断いただけますようのお願いいたします。
 なお、カナダでの課税については不明であり、ご希望にお答えできずに申し訳ございませんでした。

本投稿は、2021年05月19日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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