申告期限を過ぎた確定申告の修正について
申告期限を過ぎた後に法人の決算書の修正箇所が見つかりました。
納税額は変わりませんが、繰越資産が増え、負債が減りました。
納税額が変わらないと修正ができないのでしょうか。
できない場合、どのようにすれば良いでしょうか。
税理士の回答

納税額が変わらない場合は決算書の修正は受け付けないと思いますが、差替えが可能か所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。
差替えも受け付けないのであれば、期首に振替の仕訳をすることになると思います。
本投稿は、2021年05月19日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。