市区町村の支援金の税務上の扱い
白色申告の個人事業主です。
現在住んでいる町がコロナウイルス関連で独自に行っている地元の中小企業や個人事業者向けの支援金があるのですが、先日こちらに申請し無事に支給を受けることができました。
この支援金は課税対象になるのか、確定申告の際どのように扱えばいいか教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
課税所得に+されます。
雑収入のところに、金額を入れてください。
そうすれば、所得に+されます。

回答します
支援金や持続化給付金によって、その所得区分は変わりますが、原則は「事業所得」の「雑収入」に区分されます。
国税庁HPからQ&Aを参考に添付します。
問9、問9-2を参考にしてください。問9-2のした方に主な助成金などの表が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9
本投稿は、2021年05月31日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。