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確定申告(障害者控除・医療費控除・マイナンバー・申告後の所得証明とは)について

会社員ですが各種控除のため、現在確定申告書作成コーナーで申告書を作成中です。
以下4点教えていただけると嬉しいです。

①昨年末に子供が障害者手帳を取得し、今回障害者控除を初めて受けたいと思います。添付書類は不要とのことでよいのでしょうか?
(それではどうやって級などを確認するのでしょうか?)

②医療費控除に妻・子の分を含めています。
子供の分は扶養者欄で個人番号を入力させられますが、
共働きで妻が配偶者控除を受けていない場合、妻の個人番号入力を求められませんでした。医療費控除の明細に名前があっても、個人番号は不要ということでしょうか。

③本人確認書類として通知カード+保険証を使おうと思いますが、
個人番号を記載した子供の分の「通知カード+保険証」のコピーは必要ですか?
また保険証は住所記載のある裏面のコピーも必要ですか?

④現在ギリギリ所得制限を超えており「特別児童扶養手当」を申請していませんが、障害者控除・医療費控除を申告することで、所得制限以下になるような計算です。このような場合、源泉徴収票ではなく、何をもって所得を証明すればよいのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①昨年末に子供が障害者手帳を取得し、今回障害者控除を初めて受けたいと思います。添付書類は不要とのことでよいのでしょうか?
(それではどうやって級などを確認するのでしょうか?)


A 障害者手帳のコピーを添付する必要があります


②医療費控除に妻・子の分を含めています。
子供の分は扶養者欄で個人番号を入力させられますが、
共働きで妻が配偶者控除を受けていない場合、妻の個人番号入力を求められませんでした。医療費控除の明細に名前があっても、個人番号は不要ということでしょうか。


A その通りです。


③本人確認書類として通知カード+保険証を使おうと思いますが、
個人番号を記載した子供の分の「通知カード+保険証」のコピーは必要ですか?
また保険証は住所記載のある裏面のコピーも必要ですか?


A 子供さんについては必要ありません。申告者の方の書類を添付してください。


④現在ギリギリ所得制限を超えており「特別児童扶養手当」を申請していませんが、障害者控除・医療費控除を申告することで、所得制限以下になるような計算です。このような場合、源泉徴収票ではなく、何をもって所得を証明すればよいのでしょうか。


A 所得証明が必要ですか? 市区町村で把握しているので、引越等していなければ必要なかったと思いますが・・・。 
源泉徴収票に代わるものとしては確定申告書の控えとなります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


ご返答いただき、ありがとうございます。

・現在確定申告書作成コーナーで作成すると提出書類の案内に「障害者手帳のコピー」がなかったのですが、付けることにいたします。

・確定申告をすればその情報が市町村で把握できるということですね。了解いたしました。

重ねて教えていただけますでしょうか。
・申告書を提出してどのくらいでその情報が市町村に届くのでしょうか?

・5年前の医療費控除についても、別途確定申告をしようとしています。
 「特別児童扶養手当」の所得制限を計算する際に、5年前の控除分も昨年の所得から差し引くことができるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士



参考になったのでしたらよかったです。

・申告書を提出してどのくらいでその情報が市町村に届くのでしょうか?

A 5月から6月に住民税の結果が出ますのでそれまでには届くでしょうが、実態はわかりかねます。

・5年前の医療費控除についても、別途確定申告をしようとしています。
 「特別児童扶養手当」の所得制限を計算する際に、5年前の控除分も昨年の所得から差し引くことができるのでしょうか。

A 所得計算は各年ごとに行います。
  したがって、医療費控除についても、その支払った年の対象となりますので、28年の申告に対象となるのは、28年中に支払ったものだけとなります。
  「特別児童扶養手当」の所得制限も各年ごとに判断されると思いますが、詳しくはお住いの市区町村でご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

お早いお返事をありがとうございます。

最後に1点教えてください。
本人確認書類として「通知カード+保険証」を使おうと思いますが、
住所の記載されている裏面までコピーが必要でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

添付する台紙には裏面もコピー添付とまでは記載されていません。
それから判断すれば、表面だけでよいと考えますが

では、参考までに

疑問が解決いたしました。
わかりやすいご説明をありがとうございました。

本投稿は、2017年02月26日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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