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これは雑所得ですか?贈与税ですか?

専業主婦で年間48万円以内になるようにアフィリエイトをしています。

知り合いが家に来客した際、欲しがった少し高価な物があり私もう使わないからあげると言うとお金払うから売ってと言われ7万円ほどで売ってあげました。お金は手渡しで受け取っておりその後、自分の口座に入れております。

個人から受け取った金額は雑所得になるのでしょうか?それとも贈与税になるのでしょうか?

それとも以前フリマアプリで不要な物を売却した際は雑所得に含めなくて良いと教えていただきましたが同じ考え方でしょうか?

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下(売却価額)であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

ありがとうございます。

ちなみに夫や親からもらったお小遣いや先ほど申し上げた友人からの7万円などで計20万ほど口座に入金をして急に口座の金額が増えた場合、税務署の方で怪しまれたりするのでしょうか?

また個人名で友人から振込で入金された場合も
非課税でしょうか?(不用品を売った代金です)
税務署で怪しまれたりしますか?

雑所得を確定申告しなくていい48万円以内ギリギリで稼ぎたいと思っているので
アフィリエイト以外の入金が多数あれば
怪しまれてしまうものなのか心配になっています。

そもそもアフィリエイトで得た雑所得が
48万円超えていたとしてバレる定義は何なのでしょうか?急に口座にお金が増えていてもアフィリエイト会社からいただいた金額が48万円以内なら大丈夫なのでしょうか?
急に口座にお金が増えていても怪しまれませんか?

不用品を売却したお金であれば、心配はないです。また、雑所得(アフィリエイト)であれば、金額が大きくなれば、税務署はアフイリエイト会社から情報を入手すると思います。所得金額が48万円以下であれば大丈夫です。

返答ありがとうございます。アフィリエイト会社からの入金でなければ20万ほどの入金が急にあっても大丈夫という認識で大丈夫でしょうか?

あともう一つお聞きしたいのですが行く予定で取ったコンサートが新型コロナが怖いため、行くのを諦めようかと思っています。
その際、チケットを他の方に転売しようと思ってるのですがその際はどうなるのでしょうか?

チケット転売サイトなどは通じず、知人と個別にやりとりをして口座に入金してもらおうと思っています。

最初から転売を目的に購入して売却する場合は雑所得に該当するとこちらのサイトでお見かけしましたがあくまで行く予定だったチケットをお売りするという形です。

営利目的の転売でなく所得金額がなければ、課税の対象にはならないと考えます。

営利目的ではありませんが大変人気なチケットで1万円のチケットを例えば1万5千円など元のチケット代金より高くお譲りした場合も課税の対象にはなりませんか?

チケットの転売は禁止と言われていますが、所得金額が出るのであれば課税の対象になると思います。しかし、所得金額が48万円以下であれば、申告は不要になると思います。

本投稿は、2021年06月01日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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