1年だけの農業収入
サラリーマンです。
父が高齢ということで一昨年土地の贈与を受け農業委員にも届けておりますが、一昨年昨年と私の収益はなく確定申告もありません。
昨年になって土地を借りたいという人が出てきまして今年から土地の貸し付けを行うことになりました。
今年から土地の貸し付けということで事業届を出し青色申告(10万円)を行いたいと考えています。
昨年作付け分の収入が当年だけ入るためこちらの申告もしなくてはいけませんが、これは農業収入ということになりますか。不動産貸付開始とともに事業届と青色申告申請届を提出しますが何か注意は必要ですか?
ちなみに農業は外部委託なので経費類は一切ありません。
税理士の回答

竹中公剛
農業所得ではなく、不動産所得だと考えます。
注意することはあまりないと思います。
早々にありがとうございます。
青色申告決算書は不動産用を1部作成するだけという認識でよいのですね。
初回なので1回は税理士さんに診てもらいたいとは思っていますができるだけ自力でやっていきたいと思いますので助かります。

竹中公剛
青色申告決算書は不動産用を1部作成するだけという認識でよいのですね。
はい一部でよいです。
必ず控えは、税務署の受領印を、もらってください。(そういう意味では、一部作成して、コピーを控えにする)
本投稿は、2021年06月02日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。