老親の社会保険料控除
現在 両親と 同居しています (世帯分離 )合計3人です。
母親は 父親の扶養に入っております 。父親は80歳 年金収入のみ 約199万円、 母親は 78歳 年金約 70万 円パート収入約72万円。
両親は共に 所得税及び住民税は非課税です。
両親の社会保険料は それぞれ年金から徴収されています。 この社会保険料を私が 両親に 支払った場合 、両親の社会保険料を私の方で 控除できますか?
可能である場合、社会保険料を払っていることを証明する書類は必要ですか?また、両親ともに確定申告をする必要はありますか (現在両親は、確定申告しておりません)。
因みに、確定申告で社会保険料控除を申告しなくても、所得税及び住民税が非課税になります。
よって、 申告は不要と思いますがいかがでしょうか。
また この場合 生計を一にしていると考えられてしまい、世帯分離が、取り消されてしまうことはありますか教えてください。
税理士の回答

中島吉央
残念ながら年金から徴収されている分は無理だと思われます。裁判で確定しています。
国税庁HP 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5
迅速な回答ありがとうございます。浅はかな考えだったと反省しております。
本投稿は、2021年06月03日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。