利益が出た場合の判断
好きなアイドルのチェキを集めていて、時折集めたものを眺めて楽しんでいました。
しかし、熱が冷めて売却しました。
相場を調べるともともと人気のためなかなかの値段で取引されており、値引きされる前提で少し相場より色を付けて出品しましたが思いのほか最初の設定額で売れました。
調べてみたら生活動産は非課税と出てきましたが、上記のような自分の場合課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
転売目的でなく、ご自身の趣味で集めていたが、熱が冷めて売却したようなケースは生活用動産の売却と考えられ、課税対象になるとは思えません。
一気に売ると発送とかが大変なので少しずつ売ったいます。しかし、継続的な販売とみなされ課税とみたことがあるのですがこの場合はどうなるでしょうか?

中島吉央
あくまでも転売目的で商売している場合に課税されます。
例えばフリマアプリ内の相場より高く売った場合は課税対象になるかもしれないのでしょうか?
また課税された場合はそれ以外の取引も対象になるのでしょうか?
本投稿は、2021年06月06日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。