お中元やお歳暮で頂いたお酒をメルカリやヤフオクで売った場合、確定申告は必要ですか?
平成の初めに逝去した父が長年、お中元やお歳暮でお酒を頂いていて、未だに月命日などにも送られています。
今まで父の為に送られてきているので、保存したり、命日に家族で飲んだりしていたのですが、母も高齢になり、たくさんたまってしまったお酒を処分することにしました。
知人にあげたり、メルカリやヤフオクで売ったりしているのですが、この場合、確定申告しなくてはいけないでしょうか?
本数もかなりありまして、継続的な販売として、税務署に何か言われた場合、説明して納得してもらえるのでしょうか?
近々近くの税理士さんに相談しようと思っていますが、先にこちらにおはなしさせていただきました、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お中元やお歳暮で頂いたお酒であれば、生活用動産と考えて良いと思います。その場合は、売却の収入は非課税になります。なお、趣味で収集していた高価なお酒などを利益目的に継続的に販売することになれば、課税の対象になると思います。
返信遅くなり申し訳ありません。
まだいただいた洋酒がたくさんあり、処分(譲るor売却)するのですが、生活用動産で非課税とつたえたところ、額が大きいので、確定申告して納税したいとのことです。
この様な場合どのような手順をすればよいですか?
いただいたものなので、仕入れ伝票やレシート、領収書などはありません。
いただいた方に領収書などくださいなど、言えないです。
手順など教えていただけると、ありがたいです。

領収書がなく購入金額が分からない場合は、概算取得費5%(売却価額の5%)を使う方法もあると思います。
本投稿は、2021年06月10日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。