配当控除、ふるさと納税、住民税申告不要制度について
初めて質問させていただきます。
会社員年収500万、ふるさと納税と株取引を特定口座源泉徴収有でやっております。
確定申告をすることで、配当金の分の税金が少し戻ってくることを知りました。
ここで質問なんですが
①確定申告時、総合課税で配当控除する場合、役所で住民税申告不要をするとふるさと納税分の住民税は引かれなくなるのか?
②確定申告時、総合課税で株の譲渡益についても記入は必須なのか?既に源泉徴収されている為記入不要なのか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
下記、総務省HPの「ふるさと納税の概要」を見てもらうとわかるのですが、「住民税所得割額」が膨らまないと、控除額が増えません。配当は申告しないと、配当割となり5%の税率で課されて終わりです。
特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益、配当等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却ごと、1回に支払いを受ける配当等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html
本投稿は、2021年06月13日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。