フリマアプリにての確定申告
2021年に入りフリマアプリにて40万円の利益があります。
内容は2〜3年前に好きだったアイドルのトレンディングカード・DVD・グッズがメインです。
トレンディングカード・DVDに関しては現在販売されていない希少価値の高いものもありフリマアプリ内でもレートが高く設定されています。
例: 購入時1万円 現在フリマアプリ内価格3万円など…
希少価値の高い物の販売に関しては営利目的になるのでしょうか?
また、転売目的ではなく購入時に1つ買うと無料で1つ付いてくると言うキャンペーンがあり、不必要なので無料で付いてきたもの(購入した同じ内容の物が付いてきます)を販売するのは、転売目的になるのでしょうか?
40万円の利益は、送料(アプリ内引かれる分のみ)・手数料のみ省いた物になります。
梱包材などの費用は省いていません。
税理士の回答

竹中公剛
営利目的ではなく、生活用動産だと感じます。
40万円は、所と所得になるのでは。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
『40万円は、所と所得になるのでは。』とはどういう事でしょうか?
生活用動産は、非課税と認識しているのですが
上記の内容で申告が必要という事でしょうか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
上記をお読みください。
下記記載、30万円を超えるもの(利益ではなく1個当たりの売り値です)は、譲渡所得になります。
よろしくお願いします。
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
1点 30万円を超える物の販売はしておりません。
購入時よりレート配慮で低価格で販売したり、倍で販売したり様々です。
全て自身のコレクションであり、転売目的で必要以上に収集したわけではありません。
その事から生活用動産にあたると思いますが、
『40万円は、所と所得になるのでは』と仰られたので、何処からが申告しなければいけない境界線なのか分かりません。
自身のパターンでは、申告不要にならないと考えてよろしいのですね?

竹中公剛
生活用動産なら、利益も関係ありません。損失も関係ありません。
40万円の利益と書かれていたので、営利目的の場合には、と、思ったのです。
申し訳ありません。
40万円の利益(手数料・一部送料除き)があると記入しましたが、実際は購入時の代金+梱包材などの引いた場合、自身に+になった分は20万円程になると思います。
もし、営利目的だと言われた場合20万円or38万円以下でしたら考える必要はないと思ってたら良いですか?
何度も同じ様な質問で、申し訳ありません。

竹中公剛
営利目的だと言われた場合20万円or38万円以下でしたら考える必要はないと思ってたら良いですか?
その理解でよいと思います。
本投稿は、2021年06月19日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。