フリマアプリ 確定申告
学生 アルバイト 成人済み
下記についてご教示いただけると幸いです。
①現在好きなアイドルのアルバムに付属するトレンディングカードが目当てでアルバム1冊約3,000円の物を5〜10冊程度、新作が出る度に購入します。
トレンディングカードは、ランダムで好きなメンバーが欲しいので複数購入するという感じです。
アルバムは自分用に1冊あれば十分ですので
送料・手数料を省いて約800〜1,000円ほどで出品しています。
トレンディングカードに関しては、レートによりますが300〜3,000円(アルバム1冊分より高くなる場合あり)程で出品しています。
②ネット購入した物が、イメージと違った・使わなかった・プレゼント用で購入したが不要になったなどで
定価 + 送料 + 手数料+梱包材 で出品しています。
しかし、出品した際に予定していた送料よりも安い発送方法があればそちらに変更する場合もあり、その際に数十円〜数百円 +になる場合があります。
③以前好きだったアイドルグループの
グッズ・トレカ・DVD などをフリマアプリ+リサイクルショップにて処分しています。
その際に購入金額より最高で2倍の値段で売れた事もあります。
1点に30万円を超える様なことはありません。
この3点について、確定申告は必要か
白黒ハッキリ出来るのか、それともグレーな部分があるのか教えて頂けると幸いです。
※販売した際に得た収益は、銀行に移し現金として受け取ることは年に1〜2回2〜3万円ほどです。
ほとんどはアプリ内での買い物・バーコード決済などでの日用品などの買い物で消えます。
税理士の回答

①営利目的に継続的に販売するのであれば、課税の対象になると思います。
②不用品としての売却であれば、課税の対象外になります。
③②に同様となります。
① 好きなメンバー収集の為の購入→不要なアルバム+トレカは出品 の場合でも、営利目的と見なされるのでしょうか?

営利目的は、物品に少額の利益を乗せて継続的(ほぼ1年を通して)に販売することになると思います。営利目的ではなく、単に不用品(生活用動産など)の売却であれば、課税の対象外になると思います。
例えば、求めてあるメンバーが出ず、3万円分(10冊)購入し、アルバム・トレカを出品しトータル3万2千円程になり+2千円の利益が出た場合は、不用品を出品した際に利益が出たと判断されるのか
営利目的での2千円の利益と判断されるのかわかりますでしょうか?
※求めているメンバーが全てのアルバムから出た場合、アルバム10冊分だけ出品したとしても
半分以下の利益にしかなりません。
その場合はマイナスなので仮に営利目的だと判断されても申告不要ですよね?

ポイントは、以下の様になると思います。
1.営利目的の販売かどうか。
2.アルバム、トレカが不用品かどうか。
-不用品でなく営利目的であれば、課税の対象になります。
-不用品でなく、営利目的でなくても、継続的な販売で利益が出れば、課税の対象になる可能性はあります。利益が出なければ、申告の対象外になります。
-不用品の売却であれば、課税の対象外になります。
自身は営利目的で利用はしてません。
売れなければ値段を変更したり、再出品したりします。
その場合でも、継続的な販売と見なされるのでしょうか?
また、営利目的か不用品出品か税務署はどのように見分けて判断されているのでしょうか?
こちらがどんなに営利目的では無い!と答えても
営利目的だと見なされれば支払わなければならないと思いますが、ハッキリとした判断は人によって変わるでは?と思ってしまいます。

継続的な販売は、1年をとおしてほぼ毎日販売することになる思います。税務署は、営利目的か不用品出品かは判断できないと思います。販売した物、数量、金額などを記録しておき説明できるようにしておく必要はあると思います。
毎日出品していたとしても、購入されなければ継続的な販売とは言えないという事でしょうか?
『物品に少額の利益を乗せて』とありますが
不用品であっても、リサイクルショップ・フリマアプリにてレートを考慮し定価より高い値段設定をする場合もあります。こちらは、営利目的では無く完全なる不用品だとしても関係ないのでしょうか?
今年からですが、全ての出品物に関して
購入金額(レシートなどなければネットで販売価格を調べます)+販売価格+手数料を差し引いた収益+送料を1つ1つ書き留めています。
領収書などじゃ無くても、税務署から指摘が来た場合判断材料にしていただけるのでしょうか?

毎日出品していても購入がなければ、継続的な販売にはなりません。
不用品(生活用動産)であれば、利益が出ていても課税の対象にはなりません。
購入についての領収書がなくても見積価格で記録しておけば、十分な証憑になると思います。
毎月10件ほどのお取引きがあるが、不用品処分での出品の場合も継続的な販売にはならないと言うことでしょうか?
長々と質問に答えて頂きありがとうございます。

不用品処分での出品であれば、営利目的の継続的な販売にならないと思います。
長々とありがとうございました。
本投稿は、2021年06月19日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。