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使用済み下着は生活用動産ですか?

使用済み下着等のインターネット売買は課税対象ですか?

小学生〜現在の使用済み下着や靴下、靴、私服をブルセラサイトで販売しています。

時には着用時間追加などで追加料金をいただくこともありますが基本的に不要になったもののみを販売しており仕入れ等はしておりません。

現在手数料や送料を引いて数万円の利益があります。

4月5月はアルバイトをして合計で50000円ほどの収入がありました。

秋頃に留学に行くので申告不要な金額のみ稼ぎたいです。

インターネットで調べたところ38万円までは申告不要と記載されていたのですがそれ以下であれば申告不要ですか?

税理士の回答

使用済み下着が、生活用動産かどうか?
加工品であれば、そう考えないと思います。
インターネットで調べたところ38万円までは申告不要と記載されていたのですがそれ以下であれば申告不要ですか?

利益48万です。住民税は、43万です。

本投稿は、2021年06月22日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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