課税所得が減っても所得税が追加徴収される理由は?
現在、会社員で給与所得を得ています。
給与を受け取る際に差し引かれる所得税は、現在の給与に対する(暫定的な)所得税だと思います(間違っていたら申し訳ありません)。
その後、確定申告をした際、事業所得の赤字により課税所得が減ったにもかかわらず、所得税の追加徴収がありました。
これは「給与支給時に差し引かれていた所得税が、実際の所得税より安めに計算されていた」という認識で合っていますでしょうか?
課税所得が減っても所得税が追加徴収される理由を知りたいです。
恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
給与を受け取る際に差し引かれる所得税は、現在の給与に対する(暫定的な)所得税だと思います(間違っていたら申し訳ありません)。
その後、確定申告をした際、事業所得の赤字により課税所得が減ったにもかかわらず、所得税の追加徴収がありました。
これは「給与支給時に差し引かれていた所得税が、実際の所得税より安めに計算されていた」という認識で合っていますでしょうか?
そうだと思います。
課税所得が減っても所得税が追加徴収される理由を知りたいです。
申告書を見れば、わかりますが、
相談者様が、いっていることが、当たっているように想像します。

回答します
1 「給与所得」は年末調整済みだったのでしょうか。
この場合、所得税の精算が済んでいなかったため、追加徴収になった可能性があります。
2 「給与所得」は年末調整済みであり、事業所得を含めた結果、合計所得金額が減少したにも関わらず、納税額(津超税額)が発生したのであれば誤りがある可能性が高くなります。所得控除額を確認してください。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と申告書の「所得から差し引かれる金額」と比べてみて申告書の金額が少ない場合は、なにか入力が漏れている可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
1 「給与所得」は年末調整済みだったのでしょうか。
年末調整は行った記憶があります。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と申告書の「所得から差し引かれる金額」と比べてみて申告書の金額が少ない場合は、なにか入力が漏れている可能性があります。
確認したところ、両方の金額は同じでした。
その場合はどのような可能性が考えられますでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

竹中公剛
1 「給与所得」は年末調整済みだったのでしょうか。
年末調整は行った記憶があります。
会社員は、自分では行わないです。会社の方が行ったのですか?
年末調整の間違いしか、考えられません。

回答します
1 年末調整がされているか
年末調整がされている場合、発行された「源泉徴収票」には
①給与の支給額 ②給与所得控除後の金額 ③所得控除額の合計額 ④源泉所得税額 が記載されていると思われます。
2 源泉徴収票に記載された「所得控除額の合計の額」と「所得金額から差し引く金額」は原則同じ内容になります。(表示の方法が異なるだけです。)
「所得控除額」とは、基礎控除額・扶養控除額・社会保険料控除額・生命保険料控除額等の控除額の合計を指します。
3 所得税の計算は
合計所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額 となります
この「課税所得金額」に税率を掛けて所得税額が計算されることになります。
所得税法では、それぞれの所得の性格に応じて所得を区分し「各所得金額」を計算します。合計所得金額とは、各種所得の合計額を指します。
給与所得者の場合でその1か所の給与(所得)しかない場合は「給与所得控除後の金額」=「給与所得の金額」=「合計所得金額」となります。
今回給与所得の他に、事業所得があり赤字ということでしたので「合計所得金額」が、給与所得金額から赤字分を差し引いた額になっているはずです。
給与の年末調整が完了しているのであれば、当然「合計所得金額」が減少され、年末調整時の「課税所得金額」も減少することになります。
課税所得金額が減少されれば、所得税額も年末調整時の「源泉所得税額」より少なく計算されるはずですが、それが追徴となったのであれば、「所得控除額」の金額が異動した(控除額が増えた)と思われます。
詳細は申告書等をみていませんので、どうして追徴になったのだと、確定的なことは言えませんが、参考にしてください。
確認が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました!助かりました!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年06月26日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。