不動産の相続後の譲渡所得課税に関して
父から不動産を相続しますが、遺言で譲渡、換金の上相続人に配分という指定があります。
この不動産は数年前に等価交換で取得した経緯があります。
具体的には当時土地は借地でその上に家が建っていたのですが、土地の半分の借地権を地主に返し、半分の底地権を得たものです。(家は半分の側に建っていました)
今回は建物と土地を譲渡した結果の金銭を相続人で相続割合に基づき取得します。
ここからが質問です。
①譲渡所得の確定申告が必要となると思いますが、その時期は2月中旬以降で問題ないですか。(相続税申告とは切り離して考えていいですか)
②譲渡益の計算で取得費は等価交換した土地の評価額(不動産鑑定士評価額)とできますか。過去の借地料を加味できますか。
③自宅は木造建物、築30年ですが取得費に参入できますか。
④取得費は全体額を相続割合で乗じたものとなりますか。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
①それでいいと思います。
②等価交換の場合、土地の取得費は、交換する前の借地権の取得費を引き継ぐようです。借地料は借地権の取得費にはならないようです。
③できると思います。
④不動産を代表者名義にして売るのか、共有にして売るのかのより申告する人、税負担など変わってくるようです。税理士さんに個別に相談したほうがいいと思います。
迅速な回答をありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2021年06月28日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。