サラリーマンが生活動産を複数出品した場合
生活動産は確定申告不要の非課税になるはずですが、年間に遺品の服や書籍を複数出品し、合計の所得が30万円を越しても非課税になりますか?
一番高値で売れたのは着物の帯5万円でした。
これら生活動産の売却は住民税も非課税との認識で合ってますか?
単品で30万円以上はないので、サラリーマンの20万円の上限には上記の内容は該当しないとの認識で合ってますか?
税理士の回答

中島吉央
生活用動産で不用品になって売った場合については、相談者様の考えでよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年06月29日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。