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遺族年金受給中の母が個人事業主になる場合について

父(89歳)が個人事業主、母(71歳)が従業員として、二人で小さな駄菓子屋を営んでいましたが、先日父が亡くなりました。

今後、母が個人事業主としてお店を続けていくか、閉店するかどうかで迷っています。

お店自体の利益は、年間100万未満だと思います。

今後、母が遺族年金(15万程度)を受給しながら、個人事業主としてお店を続けた場合、いくらまでの収入であれば確定申告不要(市民税などの支払い義務不要)になるのでしょうか?

利益や収入というよりも、母の趣味としてお店を続けさせてあげたいと思っているのですが、それによって手元に残るお金が総合的に減ってしまうのであれば、閉店を勧めようと思っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税の基礎控除48万寡婦控除27万円計75万円の所得までは申告不要です。売上に換算すると所得率20%としても375万円までは申告不要です。住民税も金額が多少違いますが申告不要の範囲と考えます。なお遺族年金は非課税です。

本投稿は、2021年06月30日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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