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譲渡所得のルールとは?

とある税理士のYouTuberの方が、
「仮に課税対象で利益が年総額50万円以下なら所得税は無税(譲渡所得)というルールもございます。」
と解説されていたのですが、課税非課税に関わらずフリマアプリ等で不用品を売却しても、年間50万円は税金はかからないという事でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産の売却は非課税ですので、50万円の基準は関係ありません。
仮に不用な生活用動産を売却して60万円の利益となったとしても非課税なので、申告不要です。

総合課税の譲渡所得とされた場合でも50万円の特別控除があるからという意味が仮に・・・というお話になっているのではないかと考えられます

総合課税の譲渡所得とはなんなのでしょうか?
課税対象の物を売却した際にどういった関係があるのかわからないです。
50万円の範囲内で売却云々という話なのでしょうか?
稚拙な質問ですみません。

税理士ドットコム退会済み税理士

総合課税となる譲渡所得は、下記URLよりご確認いただければと思います。

国税庁HP: 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

課税対象となる物を売却して得た利益が50万円以下でしたら、申告は不要です。

わかりやすい解説ありがとうございました。
松井優貴先生、境内生先生お二方のおかげでスッキリしました。
この場を借りてお礼申し上げます。
また機会があれば是非宜しくお願いします。

本投稿は、2021年07月02日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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