非居住者になった場合の国内の収入への課税について
以下の場合、国内での納税額はどのようになりますでしょうか。
・10月からシンガポールの企業へ転職
・9月初旬にはシンガポールへ入国し非居住者となる予定
・9月末までは現職の有給消化
・9月25日、10月25日に国内の銀行口座へ現職の給与が振り込まれる
国内での収入の納税額は増えるのでしょうか。
また納税額を算出する式などありますでしょうか。
税理士の回答

あなたは、9月初旬にはシンガポールへ入国し非居住者となりますので、
現在勤務している会社を退職する際に2021年度の年末調整を会社で行う必要があります。税額の算出方法は給与所得として計算された金額に基づき従来と同様の計算で行われます。
本投稿は、2021年07月05日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。