ふるさと納税の控除上限額について(株取引の損益通算で税金還付がある場合)
株取引で前年度との損益通算により税金が還付される場合、これがふるさと納税の上限額に影響を与えますか?
具体例)
2021年の給与所得 800万円
2021年の株式利益 1000万円
前年から繰り越された譲渡損失 2000万円
この条件で確定申告する場合、株式取引の部分で200万円の所得税が還付されますが、ふるさと納税の上限額は、給与所得800万円を基にシミュレーター等で計算した結果を用いればよいと思っているのですが間違いはありますか?
(株取引により税金が還付される事がふるさと納税上限に影響を与えますか?)
税理士の回答

中島吉央
税金の還付は所得ではないので、相談者様の考えでよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年07月07日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。