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販売目的で、タダでもらった物の確定申告。

質問失礼します。タダでもらった物を営利目的でフリマアプリで複数売った場合(手数料+送料+利益を乗せた物)は課税の対象なのでしょうか?

税理士の回答

よろしくお願いします。
販売目的ではありますが、目的以前に不用品の処分のためにフリマアプリで売却したのなら、税金はかかってきません。
販売目的で一時的でなく継続的に売却したものについては、売却金額から、仕入れた金額やかかった経費を引いた分が所得となると思います。

ありがとうございます!
そのあたりの判断基準って具体的な数字はあるのでしょうか?
課税する場合は仕入れゼロで計算ですか?

サラリーマンの方で副業としても、雑所得が20万円(収入ー経費)であれば、所得税については申告不要です。
仕入金額が不明であるなら0とせざるをえないですね。

回答ありがとございます、お恥ずかしながコロナで仕事がなくなり、ジモティというサイトでタダでもらった物を定期的に売っていました。
給与所得はありません、その場合はどうしたら良いでしょう?

暦年基準ですので、例えば令和3年の一年間でみてください。
令和3年中に給与がまったくないのであれば、ジモティで売却した金額の合計が雑所得となりますが、基礎控除で所得税48万円、住民税で43万円ありますので、雑所得が43万円こえるかどうかが税額が発生する目安になるかと思います。

本投稿は、2021年07月07日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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