転売 確定申告
開業しておらず個人で得た転売の利益は、雑所得として確定申告の際に申告すればいいと認識しているのですが、そこで下記の疑問点が生じたのでご回答よろしくお願いします。
1.雑所得として課税される利益は。売上から売上原価(手数料等を含む)差し引いた残りの利益でしょうか。
2.商品を大量に仕入れた場合、翌年以降に在庫として抱える場合は資産として計上するのでしょうか?
3.ある商品を大量にまとめて購入した場合で、販売したものがその一部である場合、単価が小数点になるのですがその場合は切捨てでしょうか。
4.純利益がいくらなら開業して青色申告を受けた方がいいのでしょうか。
税理士の回答

1.その通りになります。
2.在庫として資産計上になります。
3.通常は、四捨五入になると思います。
4.開業届等は、利益の金額の大小ではなく、今後継続的に本業としてやって行くがどうかできめることになります。継続的していくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出してよいと思います。
本投稿は、2021年07月09日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。