個人事業で白色専従者控除を適用する場合の基礎控除の適用について
個人事業をやっていて、今年の確定申告で白色申告をする者です。
以下2点ご質問がございます。
①妻に仕事を手伝ってもらっていて白色専従者控除を適用しようと思うのですが、その場合、基礎控除38万円は私と妻両方に適用されるのでしょうか。例えば妻への給与が年間で37万円の場合、妻は完全に非課税になるのでしょうか?
②実は個人事業主の開業届けを出していないのですが、そもそも上記の白色専従者控除は適用されるのでしょうか?
(現状個人事業主の開業届けは出していませんが、収入がある状態です)
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人事業で白色専従者控除を適用する場合の基礎控除の適用について
個人事業をやっていて、今年の確定申告で白色申告をする者です。
以下2点ご質問がございます。
①妻に仕事を手伝ってもらっていて白色専従者控除を適用しようと思うのですが、その場合、基礎控除38万円は私と妻両方に適用されるのでしょうか。例えば妻への給与が年間で37万円の場合、妻は完全に非課税になるのでしょうか?
②実は個人事業主の開業届けを出していないのですが、そもそも上記の白色専従者控除は適用されるのでしょうか?
(現状個人事業主の開業届けは出していませんが、収入がある状態です)
どうぞ宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
①妻に仕事を手伝ってもらっていて白色専従者控除を適用しようと思うのですが、その場合、基礎控除38万円は私と妻両方に適用されるのでしょうか。例えば妻への給与が年間で37万円の場合、妻は完全に非課税になるのでしょうか?
ご質問の給与が37万円であれば、給与所得控除を差引くと所得は0円となります。
但し、事業専従者控除を受けた場合、配偶者控除は適用できませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htmをご確認ください。
②実は個人事業主の開業届けを出していないのですが、そもそも上記の白色専従者控除は適用されるのでしょうか?
(現状個人事業主の開業届けは出していませんが、収入がある状態です)
適用できます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htmを参考にしてください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答頂きまことにありがとうございます!
大変解りやすいご回答ですんなり理解出来ました。
ちなみに、追加の質問となって恐縮なのですが、
例えば、妻を白色専従者とした場合、妻に他に収入が無い場合、妻の所得は全て給与所得となるので、妻が確定申告するは申告書Aを使うという認識で宜しかったでしょうか。
立て続けに申し訳ございませんが、
宜しければご回答頂けますと幸いです。

参考になったのでしたら良かったです。
尚、奥様の所得がこの事業専従者給与だけであれば確定申告の必要はありません。
本投稿は、2017年03月04日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。