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土地譲渡税の低未利用土地特別控除(100万円)について

令和2年分の確定申告で、土地譲渡税の低未利用土地特別控除(100万円)を知らず申告してなく、確認すると該当しそうなので、更生請求をしようと思います。
 そこで教えていただきたいのですが、令和2年に2件の土地売買をしており、
それぞれ100万円の控除になるのでしょうか?(2件あわせて200万円の控除)
それとも、2件分合わせて100万円の控除(年間一人につき100万円が上限)ということでしょうか? 
基本的なことですいません、よろしくお願いします。」

税理士の回答

一旦通常の譲渡所得として申告されたということでしょうか。
一般的に特例適用の適用漏れは、更正の請求の理由に該当しないため、更正の請求できません。
該当条文を確認しましたところ、やむを得ない事情がないと特例適用はできなさそうです。

ただ、更正の請求ができない場合でも、超法規的措置として嘆願書を提出することで還付を受けられる可能性はあります。

更生の請求の件、ご連絡ありがとうございました。

通常の確定申告であれば、
土地譲渡税の低未利用土地特別控除(100万円)というのは、年間で100万円ということでしょうか。それとも一年の内に、2つの土地売買をすれば、2回(100万円×2回)適用されるのでしょうか? 度々、すいませんがよろしくお願いします。」

条文を確認しましたところ、全部の低未利用土地に対して年間100万円しか控除できません。
ちなみに国税庁ホームページでも試しに入力してみましたが、100万円しか適用されませんでした。

本投稿は、2021年07月13日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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