雑所得による確定申告について
現在会社員として働いており、収入は給与収入は約450万円ほどとなります。
趣味で集めていたトレーディングカードを処分したいと思い、買取査定してもらったところ、思わぬ高額商品があり合計で約100万円ほどの買取額となりそうです。
転売目的、営利目的で集めていたわけではないため、長年コツコツと買ってきたこともあり、レシート等もなく、経費の計算はできない状況です。
会社が副業不可の為、どのように申告をすればよいかわからずにいます。
税理士の回答

1.転売目的、営利目的でない場合、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円(売却価額)を超える場合は譲渡所得として課税対象となります。1枚の売却価額が30万円を超えるものがあれば、譲渡所得(5年超所有であれば長期譲渡所得)の申告が必要になると思います。
2.取得費については、不明であれば概算取得費(譲渡価額の5%)を使うことができます。
3.給与以外の所得については、確定申告の時の副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため、副業の情報が会社に漏れません。
出澤信男税理士事務所 出澤様
お早いご回答ありがとうございます。
今回の査定の内訳として、まとめての買取額が約40万円ほどのものと、30万を超えるものが2点となっております。
この場合、30万円を超えるもの(恐らく5%を考慮しても超えます)のみ申告をすればよいのか、このまとめて40万円のものを1組とみなされまとめての申告をするのか(こちらは個々の買取額が分かる形となります)
譲渡所得の場合こちらは特別控除が受けられるものなのでしょうか。
この場合どういった申告方法で申告すればよろしいでしょうか?

譲渡価額が1個30万円を超えるものについてだけ、譲渡所得の申告対象になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得
譲渡所得x1/2=譲渡所得金額(5年超所有の場合)
確定申告では、給与所得と合わせて申告することになります。
出澤信男税理士事務所 出澤様
ご回答頂きましてありがとうございます。
上記のご回答を考えると、もともと不用品処分の買取のため、30万円以上のものは譲渡所得の申告、それ以外は申告をしなくて良いという考えでよいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年07月15日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。