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会社員で個人事業主、確定申告

私は会社員で副業で物販をしています。今年、個人事業主の開業届けを提出したのですが、副業が赤字の場合、確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

 サラリーマンの副業の場合、雑所得となることがほとんどですので、雑所得の赤字の場合は確定申告する必要はありません。

ご返信ありがとうございます。

会社員で開業届けを提出して個人事業主です。
この場合でも雑所得になるのでしょうか?

 よく勘違いされる方が多い(税理士でもたまにいる)のですが、開業届出提出=事業所得になるわけではありません。
 税務署は、単に開業届出を受けっただけの話です。それと、事業所得になるかは別です。サラリーマンが副業の赤字を事業所得の損失として給与とぶつけて、税金を戻すというスキームは、過去の裁判例・裁決例でことごとく否定されています。
 もっとも、私は一般論を言ったままの話で、相談者様の副業の状況がわからないので、相談者様の副業が事業所得に絶対にならないとは言い切れません。
 物販をされているとのことですが、実店舗をもって従業員を雇用しているレベルなら、副業とはいえ事業所得になるかと思われます。

ご返信ありがとうございます。


従業員は雇っていません、個人でインターネットで物販をしています。

この場合ですと、雑所得という認識で宜しいでしょうか?

 インターネット物販で赤字であっても、それなりの売上があれば事業所得と認められる可能性はあるかと思われます。
 所轄税務署に、売上帳や経費帳を持っていって副業が赤字であるが事業所得として申告した場合、否認される可能性があるか相談に行かれるとよろしいかと思われます。
 所轄税務署がはっきり答えてくれない場合は、税理士に有料相談されるとよろしいかと思われます。税理士もはっきり答えれないでしょうが、過去の事業所得が否認された裁判例・裁決例をもとに説明してくれる税理士はいると思います。

本投稿は、2021年07月16日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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