年金と給与を受けているときの確定申告について
給与所得があり年金受給者であって一定の条件の場合に確定申告する義務がありますが、給与所得から源泉徴収されており年金からも源泉徴収されているのに、確定申告する意味は何なのでしょうか。所得を合計した時に税金が変わるという前提なのでしょか。それは医療費控除等のさらなる所得控除がなければ、ほとんど追加納付となる考えてよろしいのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
給与所得、年金(雑所得)ともに総合課税ですが、通常、2つの所得合わせると追加納付されることが多いからです。これは、給与2か所のように乙欄で源泉徴収が多くされているようなことがないためです。
国税庁HP 年金受給者の皆様へ
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
ありがとうございます。
公的年金に係る税金は5.105%なのに、確定申告(所得を合計)すると、そもそも5.105%でよかったものにまで10%の税金がかかることになるのは納得がいかない気がするのですが、そういう問題ではないのでしょうか。
意義がよくわかっておらずすみません。
本投稿は、2021年07月18日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。