年度の途中で給与所得者から個人事業主に変わった場合の確定申告
1月から5月までは会社員で、8月からは個人事業主(フリーランス)としてITサービス業務の業務委託契約を受託して対価を得ています。開業申請時に青色申告申請済みですが、このような場合は会社勤務期間の収入や経費(その間の領収書を保管していないのでほぼ控除できる経費はなし)も確定申告内容に含めるべきでしょうか?なお、その間の源泉徴収票は取得しています。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、ご回答いたします。
まず、会社員の時の給与については「給与所得の源泉徴収票」により、給与所得として課税されます。
次に、事業については、青色決算書を作成し、収入から必要経費を差し引き事業所得を算出します。
従って、本年は給与所得と事業所得の2種類の所得を合算して申告することになります。会社員のときの収入や経費は給与所得として計算するため、特に関係ないことになります。
以上、ご参考ください。
スピーディに簡潔な回答をいただきましてありがとうございます。
給与所得と事業所得を合算して申告と理解しました。
追加質問で恐縮ですが、事業所得の計上タイミングについて、コンサルティングサービスを提供した場合、対価の支払い日とは関わりなく、月末に作業報告したらそのタイミングを売り上げ計上日とすべきなのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

谷澤映吉
引き続き、回答させていただきます。
事業所得の収入金額の計上時期は、入金日ではなく発生主義、つまり役務の提供が終了したときとなります。
以上、よろしくお願いします。
本投稿は、2017年03月06日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。