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業務委託の交通費の経費について

こんにちは、相談をお願いしたいのです。

会社から外注という扱いで、多分業務委託?
に当たる形で働いているのですが、
今年一月分の振り込みの報酬は去年12月に働いていたものです。

1月に振り込まれた報酬に使った交通費は今年の経費で確定申告しても大丈夫なのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1月に振り込まれた報酬に使った交通費は、つまり12月に使った交通費ではないですか?
であれば昨年の経費になります。

返信いただきありがとうございます、
今年分の経費には含められないという事であってますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。今年の経費にはなりません。

昨年分の申告で経費に含めておらず、経費に含めることにより税額が少なくなるのでしたら、税務署に対し「更正の請求」という手続きを取ることにより、払いすぎた所得税を還付してもらえます。

丁寧な返信ありがとうございます。
週5日通っていて、電車通勤なのですが、レシートなどはなく、出金伝票で大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

更正の請求をする場合、その計上漏れの経費について、納税者に立証責任があり、領収書の写しを更正の請求書に添付するのですが、電車ですと領収書がないというのは一般的に有り得ることですので、出金伝票で対応してもらえるか、税務署に相談されてみてください。

お忙しい中。ありがとうございます、更生については難しそうなので。今年の分をきっちりしようかと思います。
今年の分などは交通費にかかった電車賃は出金伝票で大丈夫そうでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

更生については難しそうなので。今年の分をきっちりしようかと思います。
→認められなくても今と状況は変わりませんので、チャレンジするだけしてみてもいいと思いますよ。

今年の分などは交通費にかかった電車賃は出金伝票で大丈夫そうでしょうか?
→はい。大丈夫です。

助かりました、松井先生、ありがとございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。

本投稿は、2021年07月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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