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収入印紙の確定申告について。

通販で買い物するためにLINEペイに7万円入金したら、レシートの裏に200円と書いた収入印紙が貼られていました。
これは確定申告や住民税申告をする必要はありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様は何も申告する必要はございません。

レシートの収入印紙で確定申告が必要な人もいるみたいですが、どんな人何でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

領収書に収入印紙を貼った人の必要経費になります。

①現在、無職で国民健康保険と国民年金、生命保険を自分で払っていても収入印紙の確定申告や住民税申告は必要ないですか?
②7万円のうち、6000円をマッチングサイトのポイント購入の支払いに使っています。
この場合も収入印紙の確定申告や住民税申告の必要はありませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

収入印紙というのは、課税文書(領収書)を発行した側に貼る義務があるものです。
課税文書を発行して収入印紙を貼っている側の人の経費です。
ご相談者様は領収書を発行してもらった側の方なので、その領収書に貼られている収入印紙について、何ら処理する必要はありません。

自営業とかやっている人は経費として確定申告必要と聞いたんですが、どうなんでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

その領収書はご相談者様はが発行されたのですか?
違いますね。
ご相談者様は、領収書をもらった、その領収書を発行した事業者が、課税文書であるから収入印紙を貼った、つまり、領収書を発行した事業者の租税公課という経費になります。
ご相談者様の経費ではありません。
ご相談者様が課税文書を発行する機会がありましたら、収入印紙を貼って消印をしてください。
それは、ご相談者様の経費になります。

本投稿は、2021年07月20日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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