正社員デザイナー。知人会社手伝いで報酬を得た場合の確定申告と住民税支払いについて。
正社員デザイナーをしています。
知人会社のお手伝いという名目で、デザイン作成を単発で引き受けています。
自分では特に個人事業主登録をしておらず、知人会社とも何の契約を交わしていません。
本業は社則で副業は原則禁止となっています。
●4年前に1回(報酬40,000円)
●今年に入って1回(報酬40,000円これから受取予定)
本業以外の収入が年間20万円を超えていないので確定申告の必要はないと思うのですが、住民税申告が必要になるかと思います。
会社に知られないようにするために、来年に確定申告を行いお手伝い分のみ「普通収入」にしようと思っています。
これまで住民税申告と源泉徴収については把握していませんでしたので、源泉徴収が行われているか源泉徴収票が発行できるのかも今のところ未確認でわかりません。
手元にあるのはこちらで知人に発行した請求書のみです。
確定申告を行う際にこちらで発行した請求書があれば申請を行うことができるのでしょうか。
またその際、継続して行っているものではないので「雑所得」としてよいのでしょうか。
逆に「源泉徴収については、「単発お手伝い(もしくは単発バイト)」である場合、日給が9,300円未満であれば源泉徴収の必要はない。」という情報も見たのですが、単発バイトと考え、日給計算するとこちらなら相当するのですが、どのように考えればよいでしょうか。
また4年前に未申告になっている住民税についても申告を行いたいのですが、次の確定申告の際に一緒に申告すればよいのでしょうか、またその際、どのようすればよいのでしょうか。
勉強不足で申し訳ありません。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

デザインの報酬であれば、給与所得ではなく雑所得になります。そのため源泉徴収票は発行されません。発行されるとすれば、支払調書になります。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業が20万円以下であれば、住民税の申告が必要になります。なお、4年前に未申告になっている住民税の申告は、至急にお住まいの市区町村の住民税課で行う必要があります。

竹中公剛
追加で記載します。
40,000円の収入を得るために、副業?単発のお手伝いとはいえ、経費がかなりあるはずです。
自宅の冷暖房費・電気代・お付き合いだい・携帯電話代、作業の合間にとるお茶菓子代などなど
そう考えると経費は、40,000円以上になるのでは、
申告要件は、経費を引いた利益です。
しっかりと考えてから、間違いのない申告を・・・・。
後悔のない申告をと、思います。
井澤様
早々のご回答ありがとうございます。
今回の場合「雑所得」に相当し「源泉徴収は発行されない」「住民税申告と支払いは必要」「未申告については至急の対応が必要」、把握致しました。
未申告分申告の際と次の確定申告の際は知人会社より支払調書をいただいて申告に行けばよろしいでしょうか。

相談者様のご理解の通り、知人会社から支払調書を発行していただき申告することになります。
竹中様
早々のご回答ありがとうございます。
頻度が年に一・二度あるかないか、このような活動がこれまで未経験でしたので、完全に本業優先、不手際などがあっても早急な対応ができないなど知人会社に承知を得た上で、本当に隙間時間で対応をしていました。
そのため経費としてしっかり上げられる条件がないなと思い、すべて経験として処理をしていました。
今後はこのようなこともしっかり見直していきます。

竹中公剛
本当に隙間時間で対応をしていました。
そのため経費としてしっかり上げられる条件がないなと思い、すべて経験として処理をしていました。
上記のことは、それはそれでよいのですが・・・
税務申告の数字は、まず、会計を第一に考える。そのうえで、税法の規定を考える。
申告・納税は、国民として最も大切なものです。権利でもあり・義務でもあります。
でも、会計をしっかりとしたうえでの、税法適用がなお大切です。
今回は、急なこととは考えられますが、この一年での中での、利益と経費です。
そのことを言いたかっただけです。
納税額が多いいことは国を救いますが、でも、正しくすることのほうがもっと重要だと思います。
井澤様
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
このような基本的な質問に丁寧にお答えいただき感謝いたします。
今後改めて勉強していきます。
竹中様
ご回答ありがとうございます。
このような初歩的な質問にご丁寧にお答え、またご意見をいただき本当に感謝いたします。
今回は勉強として経験し、改めて基本から勉強していきます。
本投稿は、2021年07月25日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。