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慰労金に対する住民税について

令和2年度に退職慰労金をもらい確定申告には載せませんでした。
今年6月に住民税確定通知が来ましたが、7月に再度住民税通知が届き確認すると税額が上がってました。(役所が慰労金収入を掴んだ為、増額は慰労金の約7.5%)
そこで、下記2点について教えていただきたく宜しくお願い致します。
 ①今回改めて確定申告をやり直す必要がありますか?
 ②確定申告をやり直した場合のメリットとデメリット
 (個人的にはデメリットは所得税UP?メリットはふるさと納税限度額UP?かなと考えてます、健康保険は任意継続中で影響なし)

税理士の回答

退職慰労金は、退職所得として勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出しているはずです。この場合、確定申告は不要で源泉徴収のみで完結します。従って、勤務先で源泉徴収がされていると思われますのでこの点を確認してみてください。

早速のご返答ありがとうございます。
源泉徴収はされており確定申告は不要と思いましたが、②の方はいかがでしょうか?

②の方法でメリットのあるケースは退職金以外の所得が所得控除以下の金額で控除額に余裕額がある場合です。この場合退職所得から控除不足分が控除され退職所得の税金が軽減されます。これに該当しないケースでは申告するメリットはありません。

度々のご回答ありがとうございました。
知りたいことを確認でき助かりました。

飯塚先生、追加で教えていただきたいことがあります。
源泉徴収されてる慰労金が役所の職権調査で給与所得扱いとなり、その影響で住民税が上がるのは間違いではないでしょうか?
あくまでも退職所得扱いとなるものであると思いますが、先生の見解をお願い致します。

退職慰労金が何故給与所得になったかを市町村の課税課に確認してください。一般的には退職所得の扱いとなります。また、受給に関する申告書をどのように提出したかも確認する必要があります。

ご回答ありがとうございました。
役所に確認しますが、慰労金は退職金とは別で、本来なら賞与として出るものが社内規定で慰労金と言う形になったものです。所得税と雇用保険のみ引かれており住民税は引かれてませんでした。従って退職金と違い申告書では提出してないと思います。

いわゆる退職慰労金とは異なるようですね。お尋ねのケースですと本来確定申告をすべき給与所得と考えます。

本投稿は、2021年07月27日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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