非永住者(外国籍)の国外源泉所得について
所得税法上の非永住者(日本国籍なし、日本居住1年未満)です。今年に入り日本に住み始めました。個人事業開業届及び青色申告商人申請書を提出済みです。現在フリーランスで母国にある企業1社と契約を結んでおり、報酬は毎月母国の銀行口座に母国の外貨で振り込まれます。所得はそれのみとなりますが、その所得を日本に送金しない限りは今後4−5年間日本での確定申告が不要になるということでしょうか?尚、母国の税務署にあたる機関へ問い合わせたところ、日本居住後は母国での納税義務は発生しないとのことです(日本在住以前の分の今年度の所得は母国で確定申告を行います)。所得が発生するのに母国でも日本でも納税義務が発生しないのでしょうか?また、その所得の一部を日本での生活費として使用する場合はその分の申告が必要ですか?長々と申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
上記を見てください。
母国の企業との報酬は、日本で申告をしなければいけないと考えます。
日本の税務署に確定申告をお願いします。
今住んでいる、税務署のお尋ねください。申告の方法を。
本投稿は、2021年07月28日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。