[確定申告]本業以外の収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 本業以外の収入について

本業以外の収入について

青色申告をしている個人事業主(フリーランス)です。
本業とは別の仕事で、事業用口座に入金がありました。源泉徴収はされないものです。
この場合、会計ソフトではどのような処理をすればよろしいでしょうか?
また、確定申告書Bではどの項目に記入するのでしょうか?
第二表の「所得の内訳」に「雑」として記すのか、それとも「雑所得」に記すのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「本業とは別の仕事」が、①本業に付随する仕事なのか、②全く関連のない仕事なのかによって、申告方法が異なってきます。

① 本業に付随する仕事であれが「事業所得」の雑収入として申告することになりますので、事業所得の会計処理は次のようになります。
・普通預金 *** / 雑収入 ***
(この場合には「事業所得」の収入金額に含まれます。)


② 一方、本業とは全く関連のない仕事であれば「雑所得」として申告することになりますので、事業所得の利益に反映しないように次のような会計処理が必要になります。
・普通預金 *** / 事業主借 ***
(この場合の申告書は「雑所得」の欄に記載します。)

以上、宜しくお願いします。

わかりやすいご回答ありがとうございます。
今回は、本業に付随する仕事に当たると思います。
この場合、この収入は、青色申告書1ページの「①売上(収入)金額」に含まれるということですね?
この①の金額を、確定申告書Bの第一表の収入金額等(ア)に転記すればOKでしょうか?
源泉徴収はされない収入でしたので、第二表の「所得の内訳」への記載は不要、という認識で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
本業に付随する収入でしたら、青色決算書のp1の「売上(収入)金額」に含まれます。
そして、この金額が申告書第1表の収入金額(ア)に転記されます。
第2表の「所得の内訳書」には記載しなくても問題はありません(記載して源泉税ゼロ円でも問題ありません)。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月07日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,360