note収益 親の扶養から外れる場合
note収益が45万、48万を超えると申請が必要だったり、親の扶養から外れると回答頂きました。
その際の手続きは親にバレるものなのでしょうか?
一人で完結できる類いのものなのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。 なお、相談者様の所得が48万円を超えていて、親の方で相談者様を扶養(控除)としている場合、親の税額が変わってきてしまいます。
よって、親に迷惑がかかってしまうので、扶養から外れる場合は、事前に、親に言うべきかと思われます。

note収益(雑所得)が、以下の様に48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
親の年末調整の時に、合計所得金額の見積額を親に報告する必要があります。
なお、住民税は、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。
本投稿は、2021年07月30日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。