【至急】副業禁止の会社員が、任意団体名義の銀行口座で代表をした場合
複数人で趣味で同人活動を行っており、この度出版社から依頼があり仕事をさせていただくことになりました。
これを機に任意団体名義の口座を作って口座を共有しようという話になり、流れで私が代表者として口座を作成するという形になりました。
私は副業が禁止となっている会社員なのですが、この場合確定申告や納税に影響はあるのでしょうか?また、会社にバレるというリスクはありますか?収入は10万以下なのでそこまで大きい仕事ではないのですが、これからも趣味では活動して口座を利用していきたいと思っているので後々税関係でトラブルが起きるのではないのかと不安になり質問させていただきました
お恥ずかしい話ですが私自身あまり税関係については詳しくなく、これを機にこちらに質問させていただきました、恐れ入りますがご教示お願い致します。
税理士の回答

同人活動での所得は、雑所得になると思います。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
副業の所得が、給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
本投稿は、2021年07月31日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。