税理士ドットコム - [確定申告]13日勤務した給与所得を自分で申告したい - 源泉徴収票がないと確定申告はできないというわけ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 13日勤務した給与所得を自分で申告したい

13日勤務した給与所得を自分で申告したい

3月末まで二年半勤めていたパートを退職しました。
相談したいのは、以下の通りです。

7月に次のパートを3週間(13日勤務)で退職しました。
収入は10万ほどです。
1.事務的な事を嫌う会社で源泉徴収を返信封筒付きでお願いしましたが、遅くなると言われました。出してくれない場合は給料明細だけで申告できますか?

2.短期間で辞めたことを次の企業に知られたくないので、出来たら自分でこの10万を確定申告したいです。可能でしょうか?

解答よろしくお願いいたします




税理士の回答

 源泉徴収票がないと確定申告はできないというわけでないので、給与明細で申告することは可能です。
 ただし、会社が所得税を源泉徴収している場合には、必要となるかもしれません。
 次に、次の勤務先に伝えなければならないかという点については、伝えなくてもその分を含めたところで確定申告書の提出をすれば問題ありません。

早速のお返事ありがとうございます。
追加の質問なのですが、

この短期間で辞めた会社の給料の締め日が20日です。勤務が7/7~23の為、明細が二枚あります。

締め日をまたいで21日から23日までの給料明細が別紙になっており、便箋にボールペンの「手書き」で書かれています。
(20日までの給料明細はきちんとしたものです)
押印はありません。「令和3年 7月分 給与」とあり時給×時間の総計と交通費のみが書いてありますが書類として成立しますか?

☆双方とも所得税はゼロ、給与と交通費のみです。

次の企業Cには3月まで在籍の会社Aの源泉徴収票のみを提出。

短期間の会社Bの確定申告は自分で年明けにこの二枚の明細でとりおこなう。

この認識で合っていますか?よろしくお願いいたします

 確定申告は1月1日から12月31日までの収入を申告するので、会社Aと会社Cを併せた源泉徴収票と会社Bの給与明細2枚で確定申告をすることとなります。
 そのため、会社Bの給与明細のみでの確定申告ではありません。

解答ありがとうございます。
こんなにバタバタと転職をしたことがなく、不安で一杯でした。
分かりやすくご説明頂きまして誠にありがとうございます。

本投稿は、2021年08月02日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278